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自動車税は総務省が所管する地方税であり、都道府県税事務所が所管します。

「引っ越しをしたら、車庫証明を取らなくてもいいし、自動車のナンバープレートは交換しなくともいいけど、自動車税の手続だけは済ませないとだめだよ」と、一般的には言われます。

警察署での車庫証明の取得は、厳密には運輸支局での自動車ナンバープレート交換のために必要なものであり、車庫証明には取得後1ヶ月以内の使用期限があります。

一方、総務省が所管する地方税の自動車税は、毎年4月1日付けの名簿に記録されている自動車所有者に対して課税されます。

自動車税の手続を怠れば、前の住所に税金の納付通知書が送付され、その書類の受け取り先が不明になるだけでなく、地方税を収めていない事になります。

避けるためにも、各地域の都道府県税事務所で、自動車取得税・自動車税申告書(報告書)に書き込みをして届出を終わらせて下さい。

自動車取得税・自動車税申告書(報告書)は、車検証の記載内容に従って書き込みを行います。

都道府県税事務所で行う自動車取得税・自動車税申告書(報告書)は、誰が作っても構わないと都道府県税事務所の職員は言います。


大西 啓貴


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車庫証明(自動車保管場所申請)の注意点

街渠(がいきょ)やU字構は道路の構造物であり、個人の所有地ではありません。

そのため、自動車保管場所申請の際には、街渠(がいきょ)やU字構の寸法を、個人の敷地の寸法には含めない。

「新しく駐車場を借りたときには、警察が現場を確認しに行く事もある」と警察署の窓口で言われる事もありますが、実際に警察官が個人の所有地の寸法を確認する事は無いため、そこまで気にしなくてもいいと思います。

但し、駐車場の前後方向の寸法が狭いため、自動車のオーバーハングが官地に飛び出す場合には、駐車場の契約を行う前に警察署で確認ください。

勝手に自分の解釈で契約を進めないこと。



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登録を受けた自動車は抵当権設定の目的と成ります

抵当権は不動産や立木に限らず、財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令  別表第一「車両及び運搬具」も抵当権設定や根抵当権設定の目的となります。

車両及び運搬具の法定耐用年数・償却率は、財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令  別表第一「車両及び運搬具」から読み取れます。


自動車抵当法

同(対抗要件)第五条;自動車の抵当権の得喪及び変更は、道路運送車両法に規定する自動車登録ファイルに登録を受けなければ、第三者に対抗することができない。

自動車登録ファイルは、運輸支局の所管です。また、債権者の側から車両保険をかけることを求められるなど、法令には表面化されていない金銭も生じるでしょう。

同(担保される利息等)第十二条;抵当権者が利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となつた最後の二年分についてのみその抵当権を行使することができる。

2項 前項の規定は、抵当権者が債務の不履行によつて生じた損害の賠償を請求する権利を有する場合においてその最後の二年分についても適用する。但し、利息その他の定期金と通算して二年分をこえることができない。

同 (根抵当権)第十九条の二;抵当権は、設定行為をもつて定めるところにより、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するためにも設定することができる。

同(質権設定の禁止)第二十条;自動車は、質権の目的とすることができない。


・第5号様式   自動車抵当権の登録

・自動車の抵当権設定登録等の嘱託手続について

自動車登録令(昭和二十六年政令第二百五十六号)

自動車登録規則(昭和四十五年運輸省令第七号)

登録を受けた自動車の生産高比例法・経理

登録を受けた自動車の生産高比例法の減価償却手続では、会計の期末までに走った距離の分だけ減価償却を行います。走行距離が多ければ多く減価償却し、走る距離が少なければ減価償却も少なくなります。

生産高比例法は、財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令  別表第一「車両及び運搬具」のように、全部でどのくらい使う事が出来るのかの見当がつき、かつ使うほどに減価償却できる固定資産にしか使う事ができないといった特徴を持ちます。


生産高比例法  =(取得原価 ー 残存価値)× 当期の利用量 ÷ 総利用可能量


生産高比例法は、固定資産を利用した分だけ減価償却する手続のため、月割計算は行わない。

他方、地方税である自動車税は同じ自動車を引き続き使う限り、多くなったり少なくなったりはしない。

登録を受けた自動車の廃車手続・経理

交通事故や経年劣化などにより登録を受けた⾃動⾞使⽤を⼀時中⽌のうえ解体する場合には、一時抹消登録並びに解体報告記録を記載した永久抹消登録が必要になります。また、直接に永久抹消登録をする場合は、解体報告記録を記載した永久抹消登録が必要になります。

海外へ輸出する以外の永久抹消登録では、物理的に解体が終了していること。

自動車リサイクル料金の預託状況並びに解体の状況は、次のシステムで確認を要します。

自動車リサイクルシステム

自動車リサイクル料金の支払いが不明な方でも、自動車リサイク預託状況では車両情報や預託情報(シュレッダーダスト、エアバッグ、フロン)が管理されています。


一時抹消登録(使用済自動車の解体ではないもの)の場合は 第3号様式の2 、その後、解体の届出(使用済自動車の解体であるもの)の場合は 第3号様式の3 の申請書類を用います。

車両及び運搬具に係る法定耐用年数・償却率 財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第一「車両及び運搬具」

登録を受けた自動車の廃車手続

固定資産廃棄損     |車両

車両減価償却累計額

減価償却費


会計帳簿の固定資産廃棄損の日付は、運輸支局にナンバープレートを返納した日です。

減価償却は、会社が税務署へ届出ている減価償却の方法に従って下さい。

自動車重量税還付(国税)の日付は、後日、運輸支局から銀行口座番号に還付された日です。

自動車税還付(地方税)の日付は、後日、都道府県税事務所から銀行口座番号に還付された日です。都道府県税事務所で廃車の手続を行うことで地方税はストップします。申請書類は運輸支局と同じ敷地内に建てれられている都道府県税事務所に備えてあります。

一時抹消登録に伴う申請手数料(租税公課)の日付は、運輸支局に支払った日です。

自動車の解体に係る費用は、実際に解体作業が終わるまでは分からないとされます。自分は自動車の経年劣化に伴う解体作業費は0円でした。

自賠責保険契約の解約(自動車損害賠償責任保険承認請求書)、任意保険の解約は、契約先の保険会社で確認下さい。運輸支局や都道府県税事務所で行われるのは「税金」に関する事であって、「保険料」に関する事は保険会社が行います。なお、保険料の解約は一時抹消登録の手続が終われば、永久抹消登録を待たずとも可能です。

登録識別情報等通知書は、一時抹消登録が終了した後に運輸支局から渡されます。備考欄に一時抹消登録と明記されています。


一時抹消登録(使用済自動車の解体ではないもの)の場合は 第3号様式の2

印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内)

所有者の印鑑

自動車検査証(=車検証)

ナンバープレート

申請書  第3号様式の2

手数料印紙 参照(350円)

事業用自動車等連絡書


一時抹消登録済みの自動車を解体した場合には、「解体の届出」  第3号様式の3 の申請を行う

申請できる条件として「解体報告通知」を受けてからの通知となります。

登録識別情報等通知書

申請者本人の金融機関口座番号が分かるもの

所有者の印鑑

解体報告記録がなされた日付、移動報告番号

申請書「解体の届出」  第3号様式の3

手数料印紙0円

永久抹消登録 / 解体届出手続の完了と一緒に、自動車重量税還付申請書付表が申請者に渡されます。登録番号、車台番号、還付を受けようとする者の住所、氏名、銀行口座番号が明記されています。



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登録を受けた自動車の買換え・経理

登録を受けた自動車の買換え;古い固定資産を下取りに出して、新しい固定資産を取得すること。

車両及び運搬具に係る法定耐用年数・償却率 財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第一「車両及び運搬具」


・古い固定資産の売却仕訳と新しい固定資産の購入仕訳の一例

車両減価償却累計額  |車両  (古い固定資産)

減価償却費       未払金 (翌月末日払)

(未収入金(相殺))   (未収入金(相殺))

固定資産売却損

車両(新しい固定資産)


旧所有者に対する税金や保険の月割還付は無いため、自動車売買契約の内容はお客様で確認・管理ください。また、お客様の自動車任意保険は保険代理店にお問い合わせ下さい。

減価償却の手続は、生産高比例法や定率法など税務署への届出方法に従って下さい。お客様の会社の金庫に保管しています。


登録を受けた自動車の買替えは、適宜、必要な書類があれば追加下さい。

1、旧所有者が用意するもの

・印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)

・印鑑

・譲渡証明書(押印)

自動車検査証に記載する所有者の氏名、住所と、印鑑証明書の氏名、住所が一致しない場合は、それぞれの変更の経緯が分かるもの(新旧住所等の移り変わりの記載が分かる事を確認する)

2、新所有者が用意するもの

・印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)

・印鑑

・自動車保管場所証明書

・申請書   第1号様式

・手数料印紙 参照(500円)

・事業用自動車等連絡書(事業用ナンバー、レンタカー)

・ナンバープレート代(ナンバープレートの交換が必要な場合)



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