登録を受けた自動車は抵当権設定の目的と成ります
登録を受けた自動車は抵当権設定の目的と成ります
抵当権は不動産や立木に限らず、財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第一「車両及び運搬具」も抵当権設定や根抵当権設定の目的となります。
車両及び運搬具の法定耐用年数・償却率は、財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第一「車両及び運搬具」から読み取れます。
自動車抵当法
同(対抗要件)第五条;自動車の抵当権の得喪及び変更は、道路運送車両法に規定する自動車登録ファイルに登録を受けなければ、第三者に対抗することができない。
自動車登録ファイルは、運輸支局の所管です。また、債権者の側から車両保険をかけることを求められるなど、法令には表面化されていない金銭も生じるでしょう。
同(担保される利息等)第十二条;抵当権者が利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となつた最後の二年分についてのみその抵当権を行使することができる。
2項 前項の規定は、抵当権者が債務の不履行によつて生じた損害の賠償を請求する権利を有する場合においてその最後の二年分についても適用する。但し、利息その他の定期金と通算して二年分をこえることができない。
同 (根抵当権)第十九条の二;抵当権は、設定行為をもつて定めるところにより、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するためにも設定することができる。
同(質権設定の禁止)第二十条;自動車は、質権の目的とすることができない。
・第5号様式 自動車抵当権の登録
・自動車の抵当権設定登録等の嘱託手続について
自動車登録令(昭和二十六年政令第二百五十六号)
自動車登録規則(昭和四十五年運輸省令第七号)
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