登録を受けた自動車の買換え・経理
登録を受けた自動車の買換え・経理
登録を受けた自動車の買換え;古い固定資産を下取りに出して、新しい固定資産を取得すること。
車両及び運搬具に係る法定耐用年数・償却率 財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第一「車両及び運搬具」
・古い固定資産の売却仕訳と新しい固定資産の購入仕訳の一例
車両減価償却累計額 |車両 (古い固定資産)
減価償却費 未払金 (翌月末日払)
(未収入金(相殺)) (未収入金(相殺))
固定資産売却損
車両(新しい固定資産)
旧所有者に対する税金や保険の月割還付は無いため、自動車売買契約の内容はお客様で確認・管理ください。また、お客様の自動車任意保険は保険代理店にお問い合わせ下さい。
減価償却の手続は、生産高比例法や定率法など税務署への届出方法に従って下さい。お客様の会社の金庫に保管しています。
登録を受けた自動車の買替えは、適宜、必要な書類があれば追加下さい。
1、旧所有者が用意するもの
・印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
・印鑑
・譲渡証明書(押印)
自動車検査証に記載する所有者の氏名、住所と、印鑑証明書の氏名、住所が一致しない場合は、それぞれの変更の経緯が分かるもの(新旧住所等の移り変わりの記載が分かる事を確認する)
2、新所有者が用意するもの
・印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
・印鑑
・自動車保管場所証明書
・申請書 第1号様式
・手数料印紙 参照(500円)
・事業用自動車等連絡書(事業用ナンバー、レンタカー)
・ナンバープレート代(ナンバープレートの交換が必要な場合)
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