登録を受けた自動車の廃車手続・経理

登録を受けた自動車の廃車手続・経理

交通事故や経年劣化などにより登録を受けた⾃動⾞使⽤を⼀時中⽌のうえ解体する場合には、一時抹消登録並びに解体報告記録を記載した永久抹消登録が必要になります。また、直接に永久抹消登録をする場合は、解体報告記録を記載した永久抹消登録が必要になります。

海外へ輸出する以外の永久抹消登録では、物理的に解体が終了していること。

自動車リサイクル料金の預託状況並びに解体の状況は、次のシステムで確認を要します。

自動車リサイクルシステム

自動車リサイクル料金の支払いが不明な方でも、自動車リサイク預託状況では車両情報や預託情報(シュレッダーダスト、エアバッグ、フロン)が管理されています。


一時抹消登録(使用済自動車の解体ではないもの)の場合は 第3号様式の2 、その後、解体の届出(使用済自動車の解体であるもの)の場合は 第3号様式の3 の申請書類を用います。

車両及び運搬具に係る法定耐用年数・償却率 財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第一「車両及び運搬具」

登録を受けた自動車の廃車手続

固定資産廃棄損     |車両

車両減価償却累計額

減価償却費


会計帳簿の固定資産廃棄損の日付は、運輸支局にナンバープレートを返納した日です。

減価償却は、会社が税務署へ届出ている減価償却の方法に従って下さい。

自動車重量税還付(国税)の日付は、後日、運輸支局から銀行口座番号に還付された日です。

自動車税還付(地方税)の日付は、後日、都道府県税事務所から銀行口座番号に還付された日です。都道府県税事務所で廃車の手続を行うことで地方税はストップします。申請書類は運輸支局と同じ敷地内に建てれられている都道府県税事務所に備えてあります。

一時抹消登録に伴う申請手数料(租税公課)の日付は、運輸支局に支払った日です。

自動車の解体に係る費用は、実際に解体作業が終わるまでは分からないとされます。自分は自動車の経年劣化に伴う解体作業費は0円でした。

自賠責保険契約の解約(自動車損害賠償責任保険承認請求書)、任意保険の解約は、契約先の保険会社で確認下さい。運輸支局や都道府県税事務所で行われるのは「税金」に関する事であって、「保険料」に関する事は保険会社が行います。なお、保険料の解約は一時抹消登録の手続が終われば、永久抹消登録を待たずとも可能です。

登録識別情報等通知書は、一時抹消登録が終了した後に運輸支局から渡されます。備考欄に一時抹消登録と明記されています。


一時抹消登録(使用済自動車の解体ではないもの)の場合は 第3号様式の2

印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内)

所有者の印鑑

自動車検査証(=車検証)

ナンバープレート

申請書  第3号様式の2

手数料印紙 参照(350円)

事業用自動車等連絡書


一時抹消登録済みの自動車を解体した場合には、「解体の届出」  第3号様式の3 の申請を行う

申請できる条件として「解体報告通知」を受けてからの通知となります。

登録識別情報等通知書

申請者本人の金融機関口座番号が分かるもの

所有者の印鑑

解体報告記録がなされた日付、移動報告番号

申請書「解体の届出」  第3号様式の3

手数料印紙0円

永久抹消登録 / 解体届出手続の完了と一緒に、自動車重量税還付申請書付表が申請者に渡されます。登録番号、車台番号、還付を受けようとする者の住所、氏名、銀行口座番号が明記されています。



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