登録を受けた自動車の生産高比例法・経理

登録を受けた自動車の生産高比例法・経理

登録を受けた自動車の生産高比例法の減価償却手続では、会計の期末までに走った距離の分だけ減価償却を行います。走行距離が多ければ多く減価償却し、走る距離が少なければ減価償却も少なくなります。

生産高比例法は、財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令  別表第一「車両及び運搬具」のように、全部でどのくらい使う事が出来るのかの見当がつき、かつ使うほどに減価償却できる固定資産にしか使う事ができないといった特徴を持ちます。


生産高比例法  =(取得原価 ー 残存価値)× 当期の利用量 ÷ 総利用可能量


生産高比例法は、固定資産を利用した分だけ減価償却する手続のため、月割計算は行わない。

他方、地方税である自動車税は同じ自動車を引き続き使う限り、多くなったり少なくなったりはしない。